2007年08月23日

条例

本日、、とある大型量販店の立体駐車場での出来事。

毎日暑いですから、、日陰となる立体駐車場で休憩してる営業車って・・・結構多いです。
その休憩中の車ってのは・・・やはり暑いですからエンジンかけてます。

その車1台1台に店員さんが近づき窓をコンコンと。。。。
開いた窓から声かけてます「アイドリングストップ条例」に従って・・・エンジン停めてもらえますか?」

なるほど、、と納得して、エンジンを切る人、、そのまま車を移動する人
まぁ、、当たり前なんですが・・・今日見た光景
「〜停めてもらえますか?」と声をかけられた営業車のおじさんが放った言葉・・・
「こんな暑いのに、、エンジン切ったら熱中症になるわい!!熱中症にかかったら責任取れるか?!?」

ん〜、、何言ってんでしょう!?このおじさん。。。。しかし、、店員さんも
「とにかく、条例で決まってますから・・・エンジンを切ってください」
はたしておじさんは、、悪態をつきながら車を駐車場から出していきました。

暑くてイライラしてるんでしょうねぇ・・・って思うと同時にアイドリングストップ条例って???
守らなかったら何か罰則規定があるのかなぁ????って疑問

調べてみました(以下、広島県HPより抜粋)
自動車が走っていないときに、エンジン(原動機)が動いている状態(アイドリング)をやめること(ストップ)です。
平成16年4月1日から、自動車、原動機付自転車から排出されるガスの排出削減、エンジン音等の騒音の低減を図ることを目的に、「広島県生活環境の保全等に関する条例」において、一定規模以上の駐車場設置者・管理者に対し、駐車場利用者への(原動機の停止)の周知が義務づけられました。
 また、条例では、全ての自動車等(注1)の運転者について、駐車時に自動車等の原動機を停止しなければならないとしています。ただし、救急車などの緊急用自動車が、緊急用務に使用している場合などやむを得ない場合は除かれています。

駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上又は自動車(注2)の収容能力が40台以上の駐車場の設置者・管理者は、駐車場を利用する者に対して、看板、放送、書面等により、駐車時は自動車の原動機を停止すべきこと(アイドリング・ストップ)を周知しなければなりません。
 
(看板例:駐車するときは、アイドリング・ストップをしてください!)

 環境保全課では、「アイドリング・ストップ宣言ステッカー」(大きさ:縦7cm×横35cm)をご希望の方に、無料で配布しています。

えっと・・・アイドリングをストップするのが義務付けられてることや、、駐車場管理者の義務として冒頭のようにアイドリングを停めてない車へ注意する事があるのはわかります。。。。

しかし、、その義務を守らなかったら、、何かしら罰則が。。。。って記述はどこにもありません。
罰がなければ守らなくていいって問題でもありませんが・・・・
やはり、統治国家(?)として、ルール(条例)を制定したのであれば、、それを破った時のことまで決めないといけないんでないかなと。。思ったりしました。

そういうわたしは・・・最近、、アイドリングストップしてますよぉ。。。だってガソリン高いですからねぇ(笑)
ある意味、、アイドリングストップしないとガソリン代が掛かるってのが罰か。。。。

あっ!だから、、(株)ほにゃららって書いてある4ナンバーの車って・・・自分の身銭を切ったガソリンじゃないから平気でアイドリングしたまま車ん中で寝てるのか。。。orz

posted by 司馬 at 23:20| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする