2010年02月20日

祝日法改正案

数日前、ちょっと目にした「祝日法改正案」

祝日分散化やハッピーマンデー廃止なんてのが盛り込まれてる模様。
祝日は、その日付にもそれなりに意味があり、その日付を捻じ曲げてまで、連休を造るのはおかしいと思ってましたので個人的には、ハッピーマンデー廃止には賛成です。

ただ、、祝日の分散化ってのを、よくよく参照すると、『祝日 イコール 休み』 という縛りを外して、4・5月の連休期間をエリアごとに変える・・・みたいな感じ(汗)


今日、ふと走ってた幹線道路で、頭上の道路標識を見ると・・・
「路線バス専用車線 7-9 17-19 日曜・祝日を除く」って書いてあります。

公共交通機関のバスが、各停留所や目的地にダイヤグラム通りに到着するために、朝晩の通勤渋滞時に、左車線をバス専用にしてるってのは、、最後の「日曜・祝日を除く」って条件でわかることです。


ただ、冒頭、綴った「祝日法改正案」の中の地域ごとに連休期間を変えるってのが通ったら・・・その連休期間ってのは祝日になるんでしょうか?
自分が住んでる地域が連休期間だからって、、遊びに行った先の地域が連休じゃなかった場合、連休=祝日だと思ってバス専用レーンを走ってたとして、通行区分違反で検挙されるでしょうか?

祝日をエリアで変更した場合、この道路標識の「日曜・祝日を除く」の祝日の概念はどうなるんでしょうかねぇ?
広島市内中心部の平和公園辺りなんか、、平日は進入できるけど、土日・祝日は進入禁止になってる道路なんかザラですし・・・

それ以外でも、、金融機関で、、振込むエリアは平日、振込先のエリアは連休中。
この場合の振込み手数料は???平日扱い?それとも休日扱い?

道路標識は・・・道交法に基づいた標識でしょうから、、この祝日法改正案が通れば、、同時に道交法も改正になるんでしょうか???

メリットよりも混乱しか想像できないわたしは、、頭の中が、、ネガティブなんでしょうかねぇ?
posted by 司馬 at 23:32| 広島 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする