禁止された右折をしてしまったとして、その右折先は・・・進入禁止な一方通行の道路ですから右折禁止なのは当たり前。
そんな右折禁止の交差点で、、右ウィンカーを点滅させて停車してる車を発見。
この交差点は右折禁止って知らないの?って感じで、、その停止車両の左側をホーンを慣らしながら通過。
ミラーで確認してると、停止車両はそのまま右ウィンカーを出したまま。。。
直後、対向車が切れたタイミングで、、その車は転回=Uターンしました。
この状況でわたしの考えは・・・「Uターンは右折の延長だから右折禁止の交差点ではUターンもNG」でした。
が・・・色々な人やwebで調べてみると
右折≠転回であり、、右折禁止=転回禁止ではない・・・みたいです。
つまり転回禁止の表示がない交差点で、、右折禁止の表示だったとしても、Uターンは出来る。
この右折禁止=転回禁止が間違いだったってのを、免許をとって27年で初めて知ったのでした(汗)